青森県「弘前市 認可保育園」の一覧
子どもが健康、安全で情緒の安定した生活が出来るように、環境を用意し、自己を十分に発揮しながら活動できるようにすることにより、健全な心身の発達を図る。・豊かな人間性を持つ子どもを育成する。・乳幼児などの保育に関する要望や意見、相談に際しては、わかりやすい用語で説明をして、公的施設としての社会的責任を果たす。児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年告示)及び保育過程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。
就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)並びに弘前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年弘前市条例第34号)による。幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づいて、保護者の就労状況等により入園時期や在園時間の異なる子どもを受け入れる施設として、園児に健やかな成長が図られるような適当な環境を整えることを意識しながら、教育・保育を行う。
就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)並びに弘前市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年弘前市条例第34号)による。幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づいて、保護者の就労状況等により入園時期や在園時間の異なる子どもを受け入れる施設として、園児に健やかな成長が図られるような適当な環境を整えることを意識しながら、教育・保育を行う。
入園する乳児・幼児((以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に推進することに最もふさわしい生活の場を提供できるよう努めるものとする。・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、擁護及び教育を一体的に行なうものとする。・園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。・児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という)、児童福祉施設の設備保育所保育指針(平成20年3月28日厚労告第141号)及び保育過程に沿って、乳幼児に必要な保育・教育を提供する。
輝かしい未来を生きるこども達の為に、一人ひとりの個性や発達を理解し、常に豊かな愛情をもって子どもに寄り添いながら「暖かで家庭的な保育」の提供に努めます。
児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律65号)その他の関係法令を遵守して運営し、運営方針は次のとおりとする。(1)キリスト教精神に基づき行き届いた養護と良い環境に中で乳幼児保育を進め、生活環境の如何にかかわらず、保育上差別されないこととする。(2)地域の協力、家庭との緊密な連絡のもとに児童の最善の利益を考慮し、その福祉の推進を図ることとする。(3)社会福祉実践のため、一般児童育成関係団体への協力保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告第117号)及び、教育及び保育に関する全体的計画に沿って、乳幼児の発達に必要な教育・保育を提供する為、以下の基本方針を定めている。①キリスト教の理念を基本とする。②日々の生活の中から年齢に合わせた良い習慣が身につくよう自信と喜びを持たせ自立を促す。③散歩や戸外遊びを通して自然の美しさ・不思議さを体験し“いのち”の尊さに気づく④友達との関わりを通し思いやりの心や社会性を養う。⑤身近な人々に言葉や態度で表現できるよう感
4月:入園式 5月:花まつり 6月:遠足 9月:運動会 12月:お遊戯会 2月:節分<保育内容の特色>遠足などのイベントの時はお弁当持参です。毎月一回土曜日にお弁当の日があります。年末には餅つき、3月には手作りうどんでクッキング保育を実施しています。毎月ヨガの時間を設け、プロの指導者のもと楽しく身体と心を修練します。年長児は毎週スイミング(希望者のみ)があります。
良質な水準かつ適切な内容の保育・教育を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連絡の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行なうものとする。・園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。・児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という)、児童福祉施設の設備及保育所保育指針(平成20年3月28日厚労告第141号)及び保育過程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。
入園する乳児・幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連絡の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。・園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。・児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という)、児童福祉施設の設備及び運保育所保育指針(平成20年3月28日厚労告第141号)及び保育過程に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。(1)特定教育・保育は園の規定する時間において、保育を提供する。(2)食事の提供。(3)その他保育に係る行事等。(4)一時預かり。
🌸 認可保育園とは
認可保育園は、国や自治体の公費、保護者の保育料で運営費をまかなっています。そのため、保育の必要性が認定された場合のみ、認可保育園へ通園することができます。
利用可能月齢
保育園によって異なりますが、0歳児〜就学前の子供を預けることができます。もっとも早く利用可能になるのは、生後57日経過したお子さんです。ママが産休明けで、職場復帰をするタイミングから利用が可能です。
その他、生後6ヶ月からであったり、生後8ヶ月からであったり、1歳から利用が可能であるという保育園もあります。
通園条件
認可保育園に通園するためには、まず役所に書類を提出して、認定審査を受ける必要があります。認定審査とは、保育に欠ける状態であるかの審査です。