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愛知県「西尾市」保育園・幼稚園の一覧

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西尾市立見影保育園

西尾市立見影保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

愛知県西尾市

対象年齢:調査中

市立
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西尾市立三和保育園

西尾市立三和保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

愛知県西尾市

対象年齢:調査中

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西尾市立寺津保育園

西尾市立寺津保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

愛知県西尾市

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西尾市立室場保育園

西尾市立室場保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

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西尾市立西野町保育園

西尾市立西野町保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

愛知県西尾市

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西尾市立鳥羽保育園

西尾市立鳥羽保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

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西尾市立津平保育園

西尾市立津平保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

愛知県西尾市

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西尾市立東幡豆保育園

西尾市立東幡豆保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

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西尾市立白浜保育園

西尾市立白浜保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

愛知県西尾市

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西尾市立幡豆保育園

西尾市立幡豆保育園

本園は、入所する乳児及び幼児(以下、「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めるものとする。2  本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うものとする。3  本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。本園は、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて、次に掲げる保育その他の便宜の提供を適切に行うものとする。(1)保育の提供(2)給食の提供(3)その他保育にかかる行事等(4)休日保育事業(5)長時間保育事業(6)特色ある園づくり事業(7)保育所地域活動事業(8)地域子育て支援拠点事業

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幼稚園・保育園とは

「幼稚園」は文部科学省の管轄の教育機関です。3歳以上の園児のみが入園できて、1日4時間程度の時間帯で通園できます。
園では、いろいろな教育を実施します。長期休暇や午前だけ預かりの日もあるので、保育園と違い、時間に融通が聞く大人がいる場合に利用するのがおすすめです。
入園に必要な資格は特にないですが、園によっては受験が必要となる場所もあります。

保育園には、「認可保育園」と「認可外保育園」と大きく分けて、2種類があります。

認可保育園は、国が決めた設置基準をクリアした保育園です。住んでいる自治体の役所に保育園の入園に関する書類を提出して、いわゆる「点数」で入園可否が決まります。

一方で、認可外保育園は、入園を希望する保育園と保護者の直接契約になります。認可外保育園の中には、東京都など自治体が独自で設置した基準をクリアした認証保育園も含まれます。その他、児童福祉法による保育園設置の認可や認証を受けていない無認可保育園があります。

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